【夫婦別姓】に関する知恵袋

【質問】
離婚後、旧姓に戻さず過ごしていましたが、旧姓に戻すには裁判所の許可が必要との情報がありましたが、他に方法はありませんか?離婚後、二次会の問題の解決を知りたいのであれば、旧姓に戻さず過ごしていましたが、旧姓に戻すには裁判所の許可が必要との情報がありましたが、時間が取れないので役所でそのまま手続きできる方法はありませんか?そもそも、二次会の問題の解決の解説をすると、旧姓に戻すだけなのに、裁判所に出向いて説明をし、さらに審議を経て可否が決まるっておかしいと思うのですが・・夫婦別姓や離婚後、旧姓に戻すか否かを自由に決められるのに対し、何かきっかけが無ければ認められないって不思議です。私の家は3姉妹で、それぞれ結婚してしまい、両親の代で旧姓が途絶えてしまうので、旧姓に戻したいと考えています。私の子供の親権は私にあるので、旧姓に戻る事が容易にできれば、旧姓が引き継がれて親にも少しは良かったと思ってもらえると考えています。離婚当時は、まだ若かったので、再婚を考えていたし、子供たちも学校で苗字が変わると大変だろうと思い取り合えずこのままで、といった考え方でした。私が今考えている方法を下記にまとめてみました、夫婦別姓の知恵袋です。また、あくまで素人の考えです。■実親に養子縁組をする(実親に対して養子縁組ができるのかどうかわかりませんが・・)■とりあえず誰かと結婚して、すぐに離婚し、夫婦別姓の知恵袋を説明します。まず、その時に旧姓に戻す(乱暴な方法ですね・・)役所関係にお勤めの方、もしくは、実際に経験された方からのご回答をお待ちしております。
【解答】
夫婦別姓の知恵袋に関する説明をすると、>離婚後、旧姓に戻さず過ごしていましたが、旧姓に戻すには裁判所の許可が必要との情報がありましたが、時間が取れないので役所でそのまま手続きできる方法はありませんか?→残念ですがないでしょうね。>そもそも、旧姓に戻すだけなのに、裁判所に出向いて説明をし、さらに審議を経て可否が決まるっておかしいと思うのですが・・夫婦別姓や離婚後、旧姓に戻すか否かを自由に決められるのに対し、何かきっかけが無ければ認められないって不思議です。→う~ん、失礼な言い方ですが質問者様は戸籍制度に対して根本的に勘違いというか理解されてない面が多いようですね。だから不思議に感じてしまうのでしょう。まず、離婚のときに、質問者さまは法的には一旦自動的に旧姓に戻っているのです。(勘違い①)旧姓に戻すか否かを自由に決められる(勘違い②)のではなく一旦は必ず戻るという法令(決まり、約束)になっています。ところが「それ(旧姓に戻る)は嫌、二次会の問題の解決について話していくと、結婚時の姓をそのまま名乗りたい。」と言って「届出」をしているはずです。この届は法的には「一旦旧姓に戻ったのにも関わらず、離婚前の姓をそのまま名乗りたいという希望があったため旧姓を離婚前の姓に改姓する。」という届出なんです。いいですか、もう一度言います。「離婚前の姓をそのまま名乗る届出」をした(勘違い③)のではないんです。「離婚して旧姓に戻り、その旧姓を離婚前と同じ姓に変える」届出をしたんですよ。なので質問者さまの「旧姓」は結婚時の姓に変わっています。旧姓に既に戻っている(勘違い④)ので生まれたときの姓に戻る手続き自体が存在しません。>私の家は3姉妹で、それぞれ結婚してしまい、両親の代で旧姓が途絶えてしまうので、旧姓に戻したいと考えています。→だからもう旧姓そのものが変わっているので戻せないんです。でも質問者さまのご実家が「徳川家」とか「豊臣家」なら旧姓にこだわる気持ちもわかりますがそうでないならどうしてそこまでこだわるんでしょうか?>■実親に養子縁組をする(実親に対して養子縁組ができるのかどうかわかりませんが・・)→既に前の方が回答されている通り、これはできません。>■とりあえず誰かと結婚して、すぐに離婚し、その時に旧姓に戻す(乱暴な方法ですね・・)これも前の方が回答されている通り、二次会の問題の解決をいうと、夫婦別姓の知恵袋についてです。また、すぐに離婚しても「離婚前の姓」かひとつ前の姓しか戻れないので出生時の姓には戻れません。どうしても・・・というなら時間がかかっても裁判所に行くかお子さんとご両親を養子縁組させたらどうでしょうか?質問者さまとご両親の養子縁組はできませんがお子さんとご両親は祖父母と孫ですから家裁の許可もなく役所に届出を出すだけで養子縁組できます。質問者様の姓は変わりませんがお子さんの姓は変えられます。
Webサービス by Yahoo! JAPAN